デバイス別デジタルフォレンジック(PCデジタル鑑識)

退職従業員が会社の営業秘密や製品情報を持って新会社を設立したり、これらを手土産に競合他社に転職したりするケースは非常に多いです。このような場合、企業としては損害賠償請求、販売の差止め及び刑事告訴(不正競争防止法違反等)を行うことが可能です。
もっとも、この際には、流出経路や漏えいした情報を特定することが必要になりますが、退職従業員はPC内のデータを削除している場合が多く、証拠の収集は難しい場合が多いです。

従業員が勤務時間中にインターネットを私的に閲覧する時間は、毎日30分にのぼるといわれています。このようなパソコンの私的利用は、上司の監督が及びづらい残業時間中に行われる場合が多いです。 インターネットの閲覧などパソコンの私的利用が著しい従業員に対しては、懲戒処分、解雇及び退職金の減額の措置を検討する必要があります。もっとも、これに対し従業員から不当解雇を理由とする従業員の地位確認訴訟や未払い残業代請求訴訟などを提起される場合も少なくありません。

調査内容:退職した社員から不当解雇、残業代未払いの請求訴訟を起こされたために会社側でも実態調査が必要となった。

退職した社員のパソコンを調べたが、データは消去されており、過去の就業時の履歴データが残っていないことが判明。
パソコンの証拠復元調査を実施し、証拠データの保全、過去5年間分のインターネットサイトの閲覧履歴、メールデータの復元を行った。

調査内容:既存顧客からの指摘で、顧客情報と技術情報が競合他社に持ち込まれていることが発覚。内部調査で 退職した元社員が浮上した。損害賠償請求のため、情報の不正持ち出し、顧客の囲い込み行為を立証しうる証拠データの収集が必要となった

1.元従業員が退職意思を表明する数ヶ月前から、顧客情報と技術情報への不自然なアクセスがあったことがアクセスログから判明。

調査内容:大手製薬会社Aの元社員BがA社治療薬の臨床研究の論文データを不正に操作し、海外の医学雑誌に論文を掲載させた疑いが発生し、第三者委員会の依頼を受けて調査を行った。 不正調査を行うためファイルサーバ上のファイル、USBメモリ、電子メールの保全を行い、一部の媒体については、削除ファイルの復元作業を実施した。

調査内容:幹部社員Aに対して、部下より、勤務態度が良くないので注意勧告して欲しいとの要望があり、調査の上、役員が注意したところ、幹部社員Aが、組合を設立し、会社にパワーハラスメントによる損害賠償請求をしてきた。会社側の依頼で幹部社員のPC調査を行った。

データ改ざん調査事例

事件の経緯:
•2010年10月11日 最高検察庁は、元主任検事Aについて、大阪地方裁判所に証拠隠滅の罪で起訴

•2010年10月21日 最高検察庁は、元部長B、元副部長Cについて、大阪地方裁判所に証拠隠滅および犯人隠避の罪で起訴

デバイス別
調査目的別