日産自動車、三菱自動車、NMKVが新型「軽EV」のオフライン式を実施 他

MaaSとは、Mobility as a Serviceの略で、運営主体を問わず通信技術の活用により、マイカー以外の交通手段による移動を1サービスとして捉えシームレスにつなぐ新たな移動手段の概念です。AOSデータ社は、MaaSをより安心して利用できるよう、リーガルテクノロジー(自動車フォレンジック)で貢献します。

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日産自動車、三菱自動車、NMKVが新型「軽EV」のオフライン式を実施


特殊車両通行確認システムの不具合への対応について


自動車フォレンジック関連サービス(Related forensics services)


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Impressions:5月20日 「特殊車両通行確認システムの不具合への対応について」。国土交通省のウェブサイトに掲載された報道発表資料のタイトルだ。特殊車両の道路の通行に関して、通行可能経路を指定するシステムの運用を4月1日から始めたが、今回のシステムの不具合についての説明は「システムにエラーがあることが判明したので発表いたします。誤ったシステムを用いて特殊車両が通行可能との回答を出したことにより、特殊車両を通行させる申請者の方々をはじめ、関係者にご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。」となっている。詳細となる別紙には、1.事案の概要について、2.プログラムの誤りの内容について、3.誤って道路の回答を行った件数、4.対応件数、5.今後の対応について記載されている。事案は令和4年4月から運用開始した特殊車両通行確認システムについて、プログラムの誤りにより、本来通行できない車両の通行を認めていたことが、5月12日になって判明したという。同システムは、国土交通省関東整備局が、株式会社建設技術研究所と日立製作所へプログラムの開発業務を発注し、作成されたものとのこと。一般財団法人道路新産業開発機構が、このシステムを用いて、利用者に通行可能経路の回答などを行っている。同機構は、特車新制度の業務(車両の登録、通行可能な経路の確認等)を実施する一般財団法人として、道路法に基づき国土交通大臣が指定した指定登録確認機関だ。また、プログラムの誤りの内容については、特殊車両通行確認システムは、特殊車両を通行させる運送会社等の申請者が、通行させる車両の重さや長さ、車両の種類等(ばら積みの貨物を運搬できる車両かどうか等)を自ら登録し、即時に車両が通行できる経路を自動で検索して許可証と同等の効力を持つ回答書を作成するシステムだ。経路検索に際しては、例えばばら積み貨物を運搬する車両の軸重が10トンを超える場合は経路検索を行わないなど、車両の種類に応じて、システムが自動的に検索を行う上限値が定められているという。今回の不具合は、ばら積み貨物を運搬する車両等について、その上限値を超えていないことを確認するプログラムが搭載されていなかったために、発生したとする。このプログラムの誤りにより、誤って行われた経路の回答は、今年の4月1日から5月12日まで、480件、73社に上る。このうち107件、23社に対しては上限値を超えたにも関わらず、本来不許可となるべき申請について、通行可能であるとの誤った回答が出されていた。5月12日にシステムエラーが判明した後、誤った回答書が発行されたすべての申請事業者(23社)に、翌5月13日に走行の中止の要請が行われた。しかし、このうち2社は中止の要請が間に合わず、走行したことが確認されたため、再度走行の中止を要請したという。5月16日時点では、すべての事業者に走行の中止をして貰ったという。また回答書の再発行のため、事業者に連絡し条件変更等の対応をしているという。走行中止を要請した23社の対応状況は、新たに回答書を再発行(16件)、同予定(1社)、事業者から再発行は不要との回答があった(4社)、事業者と引き続き回答書の再発行の調整中である(2社)となる(5月20日現在)。なお。回答書が八呼応されえた4月以降に、誤った回答書に基づく走行があったかどうかは、国交省が現在確認中とのことだ。このシステムは、5月18日に、今回の不具合となったプログラムが改修された。同省は、今後の再発防止に向け「特殊車両通行確認システム」について、今回の誤りに限らず「照査」を改めて実施するとしており、運送会社等の利用者に陳謝した。一般財団法人道路新産業開発機構が、ホームページ上で特殊車両通行確認制度について「道路行政セミナー・4月号」の道路法令Q&Aで、制度を説明している。これによると特殊車両とは、道路法(昭和27年法律第180号)第47条第1項及び車両制限令(昭和36年政令第256号)に規定された、一定の基準を超過した車両のことを言い、またの名を「限度超過車両」という。例えばダブル連結トラックやトレーラーの一部などが、この特殊車両に当てはまるという。経済産業省資料によると、構造又は貨物が特殊な車両(特例8車種・新規格車・海上コンテナ)については、①特例8車種には、バン型セミトレーラ、タンク型セミトレーラ、幌枠型セミトレーラ、コンテナ用セミトレーラ、自動車運搬用セミトレーラ、あおり型セミトレーラ、スタンション型セミトレーラ、船底型セミトレーラ(タイプⅠ)、②新規格車は車両の構造が特殊なもの、前面などに「20t超」のステッカーが貼付されている車両、③海上コンテナは貨物が特殊なもの(国際海上コンテナ用セミトレーラ)などが挙がる。道路法第47条第2項においては、原則として特殊車両による道路の通行は禁止(車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるもの*は、道路を通行させてはならない。)されているが、特殊車両の構造と道路の構造の関係に照らして、当該車両が支障なく通行できる場合もあり、そのような場合一定の手続きによって特殊車両が通行できることになっている。*「一般的制限値」は、高さ3.8m(*指定道路4.1m)、長さ12m、幅2.5m、最小回転半径は12m、左右の輪荷重5t、軸重は10t、総重量20t(*指定道路25t)、一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の通行許可または通行可能経路の回答が必要とされる。同じく道路法47条の2に規定されている「特殊車両通行許可制度」により、道路管理者は車両の構造や車両に積載する貨物が特殊であるため、やむを得ないと認めるときは、当該車両を通行させようとする者の申請に基づき、必要な条件を付した上で、通行を許可することが出来るとされる。しかし、従来は道路を通行したい者が行う申請ごとに、道路管理者が毎回許可の手続きを行っていたため、この手続きに時間を要していたという。通行許可に至るまでの審査にかかる時間は、令和2年度においては、平均約24日。「ドライバ不足に伴う車両の大型化の進展により」許可の件数自体が増加していることなども、許可が下りるまで時間を要する一因となっていたとのこと。こうした現状に対応するため、「道路法の一部を改正する法律」(令和2年法律第31号。以下「改正法」という。)の改正規定の一部が令和4年4月1日に施行され、特殊車両が道路を通行するにあたっての新しい制度が創設された。これが「特殊車両通行確認制度」だ。この制度は、国土交通大臣が、特殊車両の通行できる経路の有無を確認し、特殊車両を通行させようとする者に対して通行可能な経路を回答する制度のことだ。改正法によって新設された道路法47条の4から第47条の13までの条項に規定される。「許可」とは異なる手続きにより、特殊車両の通行が可能になるが、事前に特殊車両を登録する必要がある。登録をする際には、車両情報や車両の重量を把握する方法等を入力する必要があるが、1度登録してしまえば、以後5年間に亘って「確認制度」を利用することが出来る。車両の重量を把握することで、重量制限を超過した大型車両が、道路や橋に与える悪影響を未然に防ぐ役割を果たす。登録車両を通行させようとする者は、道路法第47条の10 第1項に規定される通り、高度交通大臣に対し、通行可能な経路の有無の確認をすることが出来る。この確認に対し、国土交通大臣は直ちに確認の結果として、当該経路の有無および通行が可能である場合は、具体的な経路を回答することとされている。ただし、登録車両はETC2.0車載器を搭載したものに限られ、通行可能経路の確認の対象道路は道路情報が電子化された道路に限られる。(「特殊車両通行確認制度/システム」は)従来の「特殊車両通行許可制度」と比べ、圧倒的に早い時間で限度超過車両の通行可能経路が分かるようになる。この裏舞台では、道路法47条の13に規定される「データベース」が整備されているからだ。データベースの中身は、特殊車両の登録事項や通行可能経路の判定基準、確認の求めに対する回答実績などがあり、これらに基づいてオンラインシステムにおいて即座に回答をだせる仕組みが構築された。今後も「特殊車両通行許可制度」は、「特殊車両通行確認制度」と併存する形で残るという。しかし、特殊車両通行確認制度は、①「早い」(即時に通行経路を確認可能)、②「簡単」(一同登録するだけで、オンラインシステムを利用して自動的に経路を検索できる)、③「便利」(複数の経路を一度に確認することが出来る)の3点において、従来の制度よりも使い勝手の良い手続きに進化している。今回の「特殊車両通行確認システム」については、システムの根幹となる「データベース」のさらに根幹となる情報である主な車両諸元(軸重、隣接軸重、輪荷重、総重量)のうち、例えば軸重における本来の上限値は10トンであるものの、誤った回答により平均12.2トン、最大20.2トンの車両の走行が許可されていた。スタートダッシュこそ上手くいかなかったが「特殊車両通行確認システム」は、DXの流れに沿った「便利で良いシステム」だと思う。この「データベース」は、自動運転やカーナビの経路案内、高精度地図やV2Xにも様々な場所にも転用出来そうだ。現在の道路事情を多方面から俯瞰し、今後の改善や利便性向上に繋げて頂きたい。だが、「法とプログラム」の間に横たわる今回のミスは、自動運転に取り組む企業でも起こる可能性がある。当該システムに限らず「データベース」を運用する際、基礎情報を「どのように確認していくのか」は非常に重要な点だ。まして自動運転システムの関係ともなれば「確認」の重要性は飛躍的に高まる。そうだとすると「確認・照査」による予防は、新制度を創設・運用する側の関係省庁や団体が対応すべき喫緊の課題と言えるのではないか。

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