AIが教習指導員に?人とシステムが共生する安全運転のあり方 他

MaaSとは、Mobility as a Serviceの略で、運営主体を問わず通信技術の活用により、マイカー以外の交通手段による移動を1サービスとして捉えシームレスにつなぐ新たな移動手段の概念です。AOSデータ社は、MaaSをより安心して利用できるよう、リーガルテクノロジー(自動車フォレンジック)で貢献します。

AIが教習指導員に?人とシステムが共生する安全運転のあり方


独自のAIを活用したオンデマンド型シャトルサービスを展開するNearMe、豊田・刈谷市に空港送迎エリアを拡大


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3月10日 令和4年3月4日に警察庁交通局より「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」の策定についてとの通達が各都道府県警察の長宛に出された。参考送付先としては、庁内各局部課長、各附属機関の長とされた。国内において近年、レベル4の実現に向け、公道を使用した実証実験が各地で盛んに行われていることが背景となっている。諸外国との競争上、或いは日本市場への参入を […]

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Impressions:3月11日 昨日の続きとなるが、令和4年3月4日に警察庁交通局より策定された「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」の内容について説明して行きたいと思う。ガイドラインは趣旨を除く9項目で構成され、2.基本的制度、3.実施主体の基本的な責務、4.公道実証実験の内容等に即した安全確保措置、5.テストドライバーの要件、6.テストドライバーに関連する自動走行システムの要件、7.公道実証実験中の実験車両に係る各種データ等の記録・保存、8.交通事故の場合の措置、9.賠償能力の確保、10.関係機関に対する事前連絡などが項目となっている。昨日4.までの詳細を書かせていただいたので、本日は5.~の内容となる。5.は、テストドライバーの要件についてだが、ここでは免許の保持、道交法や関係法令における運転者の義務を負うこと、仮に交通事故または交通違反が発生した場合には、テストドライバーが運転者としての責任を負うとの認識を持つこと、実施主体は実験施設等における確認後、当分の間テストドライバーについて、相当の運転経験があり、運転技術が優れていること、実験車両の自動走行システムの仕組みや特性を十分に理解していること、実験の実施前に実験施設等において、自ら実験車両の自動走行システムを用いて運転、緊急時の操作に習熟していることなどを求めるとともに、この要件を満たさない者をテストドライバーとする場合等についても補足している。テストドライバーは自動走行システムを用い走行している間は、必ずしもハンドル等の操作装置を把持する必要はないが、常に周囲の道路交通状況や車両の状態を監視し、緊急時に直ちに必要な操作を行う必要があるとしている一方、見通しの悪い場所、交通量が多い場所等、緊急時の操作を行う蓋然性が高い状況では、操作装置を把持し、または瞬時に把持できるよう手を操作装置の至近距離の位置に保つべき、など細かな要求もある。6.はテストドライバーに関連する自動走行システムの要件だが、先にも述べたように、テストドライバーが緊急時に安全を確保するために必要な操作を行うことが出来るものである必要が、第一に要求されている。また自動走行システムは、自動走行を開始または終了する場合、警報音を発するなどして、テストドライバーにその旨を報せ、テストドライバーとの間における実験車両の操作権限の委譲が適切に行われること、特にテストドライバーとしての要件を満たさない者が、テストドライバーを務める場合には、自動走行システムが機の限界達し、もしくは間もなく達しようとすることを検知したとき、または当該システムの故障を検知した時などにおいて、十分な余裕を持って、テストドライバーに操作を要請し、テストドライバーが円滑に操作を行うことが出来るものとすべき等、未熟なテストドライバーを保護しようとする反面、ガイドラインによる要求のハードルが高くなる箇所も見受けられる。また、サイバーセキュリティ基本法等を踏まえ、「適切なサイバーセキュリティの確保」に努めるべきなど、詳細な要求に踏み込まない箇所も見受けられる。7.は実施主体が公道実証実験中に発生した交通事故または交通違反の事後検証を十分に行うことが出来るように、実験車両に車両周辺の状況や車両状態情報の記録を行うドライブレコーダーやイベントデータレコーダー等を搭載すること、公道実証実験中の実験車両に係るセンサ等により、収集した車両状態を含む各種データ、センサの作動状況等について、交通事故または交通違反が発生した場合の事後検証に利用することが可能な方法により、適切に記録・保存することなどを勧めたものだ。8.は交通事故の場合の措置についてとなる。事故が発生した場合、テストドライバーは、道路交通法72条の規定に基づき、直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど、必要な措置を講じ、警察官に当該交通事故の状況等を報告する必要を述べている。また、交通事故が自動走行システムの不具合や当該システムへの過信を原因として発生した場合には、実施主体は、当該交通事故の原因について調査した上で、再発防止策を講ずるまでの間、同種の公道実証実験を控えるべきとするものだ。これまで各地で起こった実証実験中の事故についても、このガイドラインに従い、長期に亘る実験の休止を余儀なくされているケースも散見される。事故による関係者への影響が大きな箇所でもあるが、真摯に原因究明を行い、実証実験を再開させた事例もあることを申し添えたい。9.は、実施主体は自動車損害賠償責任保険に加え、任意保険などに加入するなどして、適切な賠償能力を確保すべきことを示している。2022年2月4日には、損害保険ジャパン㈱、㈱ティアフォー、アイサンテクノロジー㈱の3社が、国内初とする、レベル4自動運転サービス向け「自動運転システム提供者専用保険」の開発を発表している。これは、自動運転導入事業者が事業に活用する自動運転車に対して、自動運転システム提供者が保険を付保する契約方式となる。また遡ると、2017年12月20日には、三井住友海上火災保険㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、㈱インターリスク総研が、「自動走行実証実験総合保障プラン」(道の駅版)の販売開始などを発表している。10.は、実施主体は実証車両および自動走行システムの機能、実施場所における交通事故や交通渋滞の状況、道路上の工事の予定、道路環境・道路構造等を踏まえた助言を受けるため、十分な時間的な余裕を持って、実施場所を管轄する警察、道路管理者ならびに地方運輸局(支局を含む)および沖縄総合事務局に対し、当該公道実証実験の計画(実施期間、実施場所、実施体制、実験車両及び、自動走行システムの機能、安全確保措置の内容等)について事前に連絡すべきことを述べたものだ。今後、国内で行われる自動運転「レベル4」の公道実証実験において、本ガイドラインが示された意義は非常に大きい。ゼロからスタートし、取りまとめに奔走したすべての関係者の労をねぎらうとともに、本ガイドラインが公道実証実験における実施主体の安全確保策の創意工夫を促進させ、核心となる「レベル4」の発展の礎となることを願って止まない。*出典:警察庁ウェブサイト:https://www.npa.go.jp/laws/notification/guideline_220304.pdf

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