自動運転レベル4、法制化で独に並ぶ 22年度にも実用化 他

MaaSとは、Mobility as a Serviceの略で、運営主体を問わず通信技術の活用により、マイカー以外の交通手段による移動を1サービスとして捉えシームレスにつなぐ新たな移動手段の概念です。AOSデータ社は、MaaSをより安心して利用できるよう、リーガルテクノロジー(自動車フォレンジック)で貢献します。

自動運転バス内で問診、スマート医療の現在地


無人の車をシステム操作、実現へ 自動運転技術、22年度目標


自動運転レベル4、法制化で独に並ぶ 22年度にも実用化


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Impressions:12月24日 国土交通省は12/20に、無人航空機(ドローン、マルチコプター、ラジコン機など)の登録制度の創設(航空法の一部改正/令和2年6月24日 公布/令和4年6月20日 施行)に基づき、本制度の手続きの詳細を規定、事前登録の受付を開始した。所有者等の把握、危険性を有する期待の排除等を通じ、無人航空機の飛行の安全の更なる向上を図るとした。実際の義務化は、令和4年6月20日となる。手続きは、登録申請所有者が「対象となる100kg以上の機体」の機体情報(種類、製造者、形式、製造番号等)と所有者・使用者情報(氏名・名称、住所等)をオンライン(https://www.mlit.go.jp/koku/drone/)か郵送で、国土交通大臣宛に申請する。同省で申請内容をチェック後、登録申請所有者に「登録記号通知」が送られる。登録申請所有者は、登録記号を対象となる機体に表示(機体に直接記載または貼付け、登録記号を含む機体識別情報を発信(リモートID機能))するの3ステップとなる。新設されるのは①登録義務関係、②表示義務関係、③その他。本制度により無人航空機は、登録を受けなければ「航空の用」に供してはならないとされ、安全上問題のある無人航空機の登録は拒否され、また3年ごとの更新登録/変更届出/抹消登録が必要となる。不正が発覚した場合は、登録が取り消される。また、無人航空機は、登録記号の表示等の措置を講じなければ、同じく「航空の用」に供してはならないとされた。安全上問題がある機体や表示義務違反に対しては、国土交通大臣の是正命令が出される。同省が取りまとめた「令和3年度 無人航空機に係る事故トラブル等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)」を見ると、令和3年に起きた事故は86件。飛行させたのは、個人を含め事業者、農業関連事業者、行政機関、研究機関など。事故の概要を見ると、インフラ点検、空撮、農薬散布、飛行訓練など、業務上と思われるシチュエーションが多い。特に電線、電話線、鉄塔などに接触したり、風でコントロールが出来なくなる、GPSなど通信の途絶などが目立つ。このような状況を鑑み、無人航空機メーカーも手を拱いているわけではない。無人航空機の内、ドローンについてとはなるが、事故を未然に防ぐため様々な警報や緊急時対策が施されている。操縦者にバッテリー残量を知らせる警告は、残量10%以下になると強制的に機体を着陸させる。ジオフェンスは、仮想的な境界線で囲まれた空域を逸脱しないための機能だ。フライト中、飛行制御装置が太陽光などで熱暴走するのを避けるため、警告を行う。GO HOME(ゴーホーム/自動帰還装置)機能は、記憶した離着陸点まで期待を誘導し、自動で着陸させ、モーターを停止させる。本機能は、まだ障害物回避を伴わない場合があるので注意が必要だ。障害物センサーは航路上の障害物との接触・衝突を避ける機能。GPSが届きにくい空間においても、安定した飛行を期待できる。電波障害などにより、機体との通信が途絶した際には、安全装置が働き、自動帰還モードか自動着陸モードに入る。また、飛行中、操作不能となる場合は緊急停止操作を行うが、その際でも機体の損傷を軽減させるため、パラシュートが装備されている機体もある。国交省では、現在、今後の無人航空機に関する制度の検討を行う上の参考として、無人航空機による事故等の情報提供を呼び掛けている。*弊社サービスの宣伝となり恐縮ですが、万が一、事故時の原因究明についてはドローンフォレンジック(https://www.fss.jp/drone/)と呼ばれる専門的な事故調査サービスがあります。あわせて、ご記憶いただければ幸いです。

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