AIデータ社の調査の特長
1999年より警察、検察の証拠調査に協力
1999年より警察の証拠調査を開始。2001年、ファイナルデータ警察庁特別版の導入。既に10年以上法執行機関向けへ最先端のフォレンジック・ツール、サービスを提供しております。
日本で初めてモバイル復旧調査開始
2009年より捜査機関向けに鑑定嘱託書に基づく、携帯電話の削除データ復元サービスを日本で最初に開始致しました。現在、国立情報学研究所(NII)と提携し、捜査機関向けディープフェイクフォレンジックの実証実験を開始。
弁護士の皆様へのサポート
民事証拠保全(民事訴訟法234条) の支援、対応が可能
相手方のPCやスマホ内のデータにつき訴訟での提出が期待できない場合や、提出を求めた時にデータが改ざん・削除されるおそれがある場合に対し、
弊社にて下記の支援が可能です。
- 個々の事案に応じた適切な証拠保全方法をアドバイス可能
- 証拠保全場所で保全作業(複製作業)が可能
- 証拠保全決定送達後、証拠保全開始までの間に削除されたデータの復元も可能
- 証拠保全前の裁判所面接に同席可能
- 競合他社へ移籍した社員が持ち出した情報の特定
移籍先企業へ赴き、当該社員のPCを確保し、データ保全のうえ、削除された顧客名簿データや技術情報データを復元 - 過労死した遺族から企業への損害賠償請求訴訟における残業時間の確定
企業へ赴き、亡くなった方が使用していたPCの電源オンオフ履歴を解析し、削除された勤怠管理表データを復元
鑑定人として出廷(刑事訴訟法165条、民事訴訟法212条)に対応
- 鑑定請求から鑑定決定までの手続き、全体についてアドバイス可能
- 鑑定事項について裁判所と調整可能
- 捜査機関が解析できないスマートフォンの高度な解析・復元
- 証拠データが記録されたスマートフォンの提出を相手方が拒んでいる場合の対応
- 被告人が費用を持ち合わせていない場合の対応
刑事弁護の支援が可能
AIデータ社では、押収端末のデータ保全や解析、裁判所から再解析を依頼された場合など、様々な刑事弁護ケースに対し個別対応が可能です。
- 警察署や検察庁舎の会議室で押収端末のデータを保全。データを持ち帰り、AOSラボで復元・解析。スマートフォンの場合、保全後その場での復元も可能
- 捜査機関のツールで復元できなかったものを弊社ツールで復元できたケース多数
- 裁判所・捜査機関に向けて解析の必要性につき技術的観点から意見書を作成することも可能
- 押収端末につき捜査機関が技術的に対応できない場合(例:特殊なチャットアプリの復元)
- 捜査報告書記載の解析内容が不十分であり、裁判所から再解析の必要性が示唆された場合
- 訴訟手続き上は証拠開示が難しいが、検察官が庁舎内でのデータ保全のみ任意に応じる場合
ドキュメントレビュー対応
オプションサービスとして、ドキュメントレビューも対応しています。詳しくはこちらをご覧ください。
ドキュメントレビューサービス>









