AOS Forensics ルーム AuditTech 知財訴訟 調査
AOS Forensics ルーム AuditTech と知財訴訟
日本は2002年に小泉純一郎首相が知財立国宣言をした後、2003年には知財基本法を制定、知財戦略本部を設立して、知的財産の創造、保護を推進してきました。企業が知財訴訟を起こされると、的確に証拠を提出できるかどうかによって訴訟の勝敗が決まります。近年では、多くの証拠はメールや文書ファイルなどのデジタルデータに記録されており、デジタルデータの証拠調査能力を高める必要があります。特に、米国訴訟に巻き込まれた場合は、デジタルデータの証拠提出を求められるケースが多く、どのような対応能力を企業が備えているかが、訴訟の行方を大きく左右します。企業訴訟に対応するための有効な手段としてデジタルフォレンジックが注目されています。デジタルフォレンジック調査を行うと、必要な証拠データを効率よく検出することができ、勝訴のために必要な資料を提出できるようになります。
AuditTech 企業内フォレンジック® AOS Forensicsルーム 知財訴訟
企業内フォレンジック® ソリューション
企業が自力で不正調査を行うために
「AOS Forensicsルーム」は、企業内において、不正調査を行うことを目的として、企業内に設置されるフォレンジック調査官が作業を行うための専用ルームです。AOSデータ社は、AOS Forensicsルームの設立のためのコンサルティングからフォレンジックツールの選定、使い方のトレーニングを提供し、より高度なフォレンジック調査サービスを通じて、企業内フォレンジックルームの設置を支援いたします。
企業内フォレンジック®の6つのメリット
企業内フォレンジックは、企業情報システムの安全性と漏えい防止を保証するだけでなく、社内に適用すれば数億円を節約する戦略的なセキュリティ対策です。米国では38%の企業がセキュリティ戦略の一形態としてフォレンジックツールと手法を利用しています。組織のデジタルデバイスを調査するだけでなく、従業員が組織のポリシーに従っているかどうかを法的に監査したり、サイバー犯罪に対する脅威に攻撃前と攻撃後で対処するなど、様々なメリットがあります。
知的財産侵害訴訟件数
知財侵害訴訟件数は年間500件前後
国内の知的財産侵害訴訟は、年間500件程度で推移しています。
(左図の出典:知的財産高等裁判所 統計)
- 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(知財高裁控訴審)
- 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国地裁第一審)
- 審決取消訴訟の新受・既済件数及び平均審理期間
日米中における知財訴訟件数推移
知財訴訟件数は米国が日本の約30倍、中国が約100倍
知財訴訟件数の国際比較では、日本の場合は、地裁での知財訴訟件数が120~200件で推移しているのに対して、米国では、3,300~6,500件、中国では、5,700~16,000件で推移しています。
アップルとサムスンの知財訴訟
アップルにサムスンが590億円を支払い命令
→ 背景
2011年から始まったアップルとサムスン電子のスマートフォンの特許を巡る訴訟は、7年越しの法廷闘争となり、サムスンは、一度は、アップルに3億9900万ドルを支払いましたが、その額が大きすぎるとして、再審査を求め、最終的には、サンノゼの米連邦地方裁判所は、サムスンがアップルに対して、約5億3900万ドル(約590億円)を支払うように命じました。
訴訟の焦点となったのは、デザイン特許がスマートフォンのどの部分にまで及ぶかという点でしたが、今回の訴訟でアップルは、10億ドルの支払いを求め、サムスン側は、2800万ドルが妥当だと訴えていましたが、最終的には、その間の5億3900万ドルで決着しました。
→ 調査内容
この知財訴訟で証拠開示されたアップル側のドキュメント量は、約3億5,200万ファイルにおよび、6千万回の検索が行われ、25の法律事務所が75件の訴訟に対応し、4億ページのレポートが作成されました。
日立金属の知財訴訟事例
日立金属が特許侵害で29社に輸入と販売差し止めを要求
→ 背景
日立金属は、希土類焼結磁石に関する特許を800件程度所有しており、この特許を使わないとオーディオ機器やスポーツ用品などに幅広く使われている磁石が作れないということで、2012年8月20日にBOSEやアディダス、 BOSCHなどの名だたる企業29社を相手に米国の国際貿易委員会に輸入と販売の差し止め要求を出しました。
→ 調査内容
日立は、29社を一度に提訴したので、証拠開示に非常に手間がかかりました。これは米国で争われた事例ですので、eディスカバリの対象となり、大量の証拠データの開示義務が双方に発生しました。この事例の場合、元の特許が最初に出願されたのは、かなり前のことなので、昔のデータを探し出して開示をしなければいけないということで、非常に手間がかかりました。
最終的に日立金属は、2013年の6月に提訴した29社のほとんどと和解したということで提訴を取り下げ、勝利することができました。
AOS Forensics ルームの活用メリット
企業が知財訴訟の対策において、AOS Forensics ルームを活用するメリットとして、予防法務としてのメリット、早期発見のメリット、事後対策としてのメリットの3つがあります。
予防法務としてのメリット
迅速に予防調査を社内で行える
AOS Forensics ルームを導入することにより、企業は、事前に権利侵害の調査を社内で行えるようになります。意図的な権利侵害の有無を事前に調査するためには、メールやチャットの定期的な監査が有効な対策となります。
企業内フォレンジックとして、AOS Forensics ルームを導入すれば、外部の専門家に依頼しないでも、企業が社内でフォレンジック調査を行うことができるようになり、迅速に対応が可能となります。また、オプションのリーガルサーチを導入しておくことで、知財検索を迅速に行うことができるようになり、権利調査を実施することでが予防法務につながります。
早期発見としてのメリット
大量メールの調査、消されたデータの復元調査
知財訴訟を起こされた場合は、侵害の有無を迅速に調査し、侵害の有無が確認できたら、早期の和解に持ち込むことが被害を最小限に抑えるために必要となります。特に米国で知財訴訟に巻き込まれた場合には、電子データの証拠開示が必要となり、迅速な対応が求められます。
早期対策のためには、社内でeディスカバリに対応できる専用のフォレンジック調査室を設置して、自社で証拠開示能力を備えておくことが、有効な対策となります。大量の電子データの中から権利侵害の調査を行うには、専門的なツールとツールを扱えるスタッフが必要となります。AOS Forensicsルームを設置しておけば、外部に多額の費用を払って、証拠開示の手続きを行うことを回避することができ、大幅なコスト削減と訴訟対応の時間短縮が可能となります。
事後対策としてのメリット
社内のデジタル証拠調査で迅速に対応
知財訴訟を起こされた場合に自力でデジタルデータの証拠調査能力を備えておくことに大きなメリットがあります。権利侵害訴訟を起こされた場合、客観的な状況を証明できるデジタル証拠が検出できないと、裁判で不利な展開になります。
意図的な証拠データの削除は裁判官の心証を悪くし、時には多額の賠償金を請求されることもあります。このような状況で社内でデジタルフォレジックの調査チームを設置していると、証拠となるデジタルデータの検出が可能となり、客観的な証拠を持って、裁判で戦うことが可能となります。
フォレンジック調査のプロセス
AOS Forensics ルームの提供内容
AOS Forensicsルームは、フォレンジック調査ソフトやハードウェアをコンポーネントで構成されたシステムとして提供し、調査室の設置、システムの使い方、フォレンジック調査の方法、調査官の教育及び研修、調査支援などを行い企業内フォレンジック調査室の構築を支援します。
フォレンジックルーム設置支援
- → ルーム運用規定の策定支援
- → フォレンジック調査用ハード / ソフトウェアの選定と調達
- → 作業環境の構築支援
フォレンジックトレーニング
- → 管理者向け・・・インシデント発生時の対応について
- → 技術者向け・・・各種フォレンジックツールの使用方法について
- → レビュー管理者向け・・・レビューの進め方やタグ、ステージについて
コンサルティング
- → フォレンジックの専門家がコンサルタントとしてフォレンジックルームに関する質問にお答えいたします。